「糖質カット炊飯器」めぐる消費者庁の処分、取り消す判決 東京地裁(朝日新聞、2025年)。
糖質の定義と測定方法、客観性などが開示されてれば信用できる。
該当する糖質に変化しないようにするのか消化・吸収しにくいようにするのかどうなのか。
まあ腹に入った後に通常の糖質に変化するなら同じことかもしれない。もし。
景品表示法違反(優良誤認)、キワキワだったんじゃないでしょうか。宣伝文。
以下著名な例。
1.ペニーオークション詐欺事件(2012年)
2.格安スマホ(SIMフリー端末)販売時の二重価格表示(2017年)
3.ジャパネットたかた(2008年)
4.食材偽装(阪急阪神ホテルズ/2013年)
5.格安航空券販売サイト(2018年)
6.メルセデス・ベンツ日本(2024年3月課徴金納付命令)
7.医療法人社団 祐真会(2024年6月措置命令)
8.RIZAP株式会社(2024年8月措置命令)
9.富士通クライアントコンピューティング(2023年6月 課徴金納付命令)
結論は小賢しく出しぬこうとするな、自分の言いたい事だけを書くな、誠実であれ、ですか。
販売条件、仕様、諸元表など契約前の公開を義務付ければそれで済みそうな気配。あと購入者もメールとかで明文化して確認する。
確認。
大事だよ。