性犯罪歴確認の「日本版DBS」 対象、照会期間、各国で異なる制度(朝日新聞、2024年)。
通常、要配慮個人情報には以下が含まれます。
1.人種
2.信条
3.社会的身分
4.病歴
5.犯罪の経歴
6.犯罪により害を被った事実
7.身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の個人情報保護委員会規則で定める心身の障害があること。
(1)身体障害者福祉法における身体上の障害
(2)知的障害者福祉法における知的障害
(3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律における精神障害(発達障害者支援法における発達障害を含み、(2)に掲げるものを除く。)
(4)生活を総合的に支援するための法律4条1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生大臣が定める程度であるもの
8.本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(「医師等」)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(「健康診断等」)の結果
9.健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。
10.本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。
11.本人を少年法に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。
モロにあたりますね。日本は緩すぎるのです。率直に書けば精神病の人は子供の教育にあたるべきではない。
うちは採用時に経歴が怪しければ聞きます。本人に直接。
虞犯者はまとめて隔離、それしかない。
初夏の陽気。
この調子では夏が思いやられます。